Joycollabサービス利用規約

第1章 総則

第1条(目的)

この約款は、株式会社Pitch Solution(以下「会社」)が提供するJoycollabサービス(以下「サービス」)の利用に関し会社と会員間の権利、義務および責任事項、その他必要な事項を規定することを目的としています。

第2条(用語の定義)

① この約款で使用する用語の意味は次のとおりです。
1. 「会社」とは、サービスを提供する事業者を意味します。
2. 「会員」とは、本約款に基づき「会社」とサービス利用契約を締結し、「会社」からサービス利用資格を付与された者を意味します。
3.「サービス」とは、会社が会員にJoycollabプラットフォームを通じて提供するクラウド基盤のITソリューションサービスおよびこれに付随する諸般のサービスを意味します。
4.「Joycollabプラットフォーム」とは、企業および組織の円滑なコミュニケーションと情報共有を支援するための仮想空間とアバターベースのITサービスプラットフォームを意味します。
5. 「利用者(User)」とは、会社が事前に決めておいたサービスの利用方式によって、サービスに加入した会員またはサービスに加入せずに接続したユーザーを意味し、 ユーザーは付与された権限によって所有者、マネージャー、一般ユーザー、協業者、ゲストに区分されます。
6. 「所有者(Owner)」とは、サービス利用者に付与される最高権限で、会員登録後にワークスペースまたはミーティングルームを生成した会員は所有者権限で自動付与され、 1つのワークスペースまたはミーティングルームには少なくとも1人の所有者が存在します。
7. 「アカウント(ID)」とは、サービス利用のために使用する会員または利用者固有の識別情報で、各個人の唯一の電子メールアドレスを使用します。
8. 「パスワード」とは、会員もしくは利用者が付与されたアカウントと一致する利用者であることを確認し、利用者の情報および権益保護のために利用者自身が選定し 秘密に管理する文字、数字、または特殊文字の組み合わせを意味します。
9. 「アカウント情報」とは、会員または利用者がサービス利用のために入力した電子メールアドレス、パスワード、氏名、連絡先、組織名、住所、性別、生年月日などの 一般情報やサービス利用情報、利用料金の決済状態などの生成情報を通称します。
10. 「仮想空間」とは、利用者のために会社があらかじめ定めた範囲と方式で用意されたオンライン仮想世界を意味し、 仮想世界の一部空間は所有者が直接選択または構成することもできます。
11.「アバター」とは、仮想空間での円滑な協業とコミュニケーションのために、会員または利用者間でお互いを識別できるようにした自分の視覚的分身を意味します。
12. 「掲示物」とは、会員又は利用者が作成し、又は保存した文字、文書、図、音声、映像又はこれらの組み合わせからなるすべての情報を意味します。
13. 「ゲスト」とは、会員登録をせずに会社のサービスを利用する者のことです。 会社が提供するサービスは非会員の場合にも利用できますが、一部のサービスについては利用が制限される場合があります。 また、非会員は原則としてこの約款の適用を受けませんが、この約款が禁止する行為をする場合は、関係法令による制裁を受けることができます。

② この約款で使用する用語の定義は、第1項各号に定めるものを除き、関係法令その他一般的な商慣習等の定めるところに従います。

第3条(約款の掲示及び改正)

1. この約款の内容は、サービスの会員登録手続きに掲示したり、サービスホームページ(www.jcollab.com )に掲示して、会員がこれを簡単に知ることができるようにします。
2. 会社はこの約款を約款規制に関する法律、情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律など大韓民国法令に違反しない範囲内で改正することができます。
3. 会社がこの約款を改正する場合は、適用予定日および改正理由を明示し、現行約款とともにサービス初期画面にその適用予定日の7日前からお知らせします。 ただし、会員に不利だったり、お客様の権利に重大な影響を及ぼす事項を変更する場合は、少なくとも30日前にお知らせします。
4. 会社が前項により変更約款を公示または通知しながら、会員が約款変更適用日前までに拒否意思を表示しない場合、約款の変更に同意したものとみなす旨を告知または通知したにもかかわらず 会員が明示的に変更された約款の効力発生日までに約款変更に対する拒否意思を表示しなかった場合、会員が変更約款に同意したものとみなされます。 もし会員が変更された約款に同意しない場合、会員または会社は利用契約を解約することができます。
5. この約款に同意するということは、会員が定期的にサービスを訪問し、約款の変更を確認することに同意することを意味します。 変更された約款に関する情報を知らずに発生する会員の被害に対して会社は責任を負いません。

第4条(約款外準則)

1. 会社はサービスのために別途の利用約款及び運営ポリシー(以下「個別約款」という)を設けることができ、会社が掲示したポリシー内容がこの約款と相反する場合は 個別約款が優先的に適用されます。
2. この約款に明示されていない事項は、個別約款及び利用者保護に関する法律、電気通信基本法、電気通信事業法、独占規制及び公正取引に関する法律、 情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律、電子商取引等における消費者保護に関する法律等、関係法令の規定によります。
3. この約款に関して、会社の運営方針の変更、法令の制定/改正、または公共機関の告示や指針などにより、会社がホームページのお知らせ掲示板などを通じて お知らせする内容も利用契約の一部を構成します。

第2章 利用契約の締結

第5条(利用申請及び方法)

1. サービス利用契約は、会員になろうとする者(以下「サービス利用申請者」という。)が会社が提供する利用申請方法に従ってサービス利用申請が可能であり、 会社がこれらの申請に対して承諾することで締結されます。
2. サービス利用申請者は利用申請時、会社が要求する諸般の情報(電子メールアドレス、氏名、電話番号、組織名など)を提供しなければなりません。
3. 会社はサービス利用申請者に本人を確認できる認証手続きを要求することができます。この場合、サービス利用申請者は当該認証を行うなど手続きを完了しなければなりません。

第6条(利用申請の承諾と制限)

1. 会社は次の各号のいずれかに該当する利用申請に対しては承諾を断ることができます。
1) 実名または他人の同意なしに他人の名義で申請した場合
2) 会社が提示する内容を記載しなかったり、会員情報を虚偽で記載した場合
3) 信用情報の利用及び保護に関する法律に基づく信用不良者として登録されている場合
4) 法令、公共の安寧秩序及び美風良俗を害するおそれがある場合
5) 不正な用途でサービスを利用しようとする場合
6) 会社の事前同意なしに営利を追求する目的でサービスを利用する場合
7) サービス利用申請者の責に帰すべき事由により承諾ができなかったり、その他規定した諸般事項に違反して申請する場合
8) 会社が運営または供給中のサービスの利用料金を滞納している場合
9) 過去のサービス利用料金の延滞または不良使用履歴がある場合
10) この約款に基づくサービス利用資格を備えていない場合
11) 満14歳未満の者が利用申請をする場合
12) 企業又は組織内での使用ではなく、個人的な使用を目的とする場合
13) その他上記各号に準ずる事由として承諾が相当不適切と判断される場合
2. 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用申請の承諾を保留することができます。
1) 天災地変により設備の障害状態が発生した場合
2) サービスを提供することにより、会社全体のサービス品質の維持に困難があると判断された場合
3) サービスを提供するための設備の余裕がなかったり、技術上のサービス提供が困難な場合
4) 会社の運営上、事業上の危害要素又は危害のおそれがある場合
5) 会員本人名義を証明できる発信番号を事前に登録していない場合
6) その他上記の各号に準ずる事由として会社の利用承諾が困難な場合
3. 会員が会社が要求する諸般の書類を申請した月の翌月15日前までに提出しなかった場合、会社は、会員が利用しているすべての有料サービスに対して利用を 停止することができます。
4. 利用申請の承諾をせず、又は保留した場合、会社は原則としてこれをサービス利用申請者に知らせるようにします。

第7条(会員情報の提供及び変更)

1. 会員は本約款により会社に情報を提供しなければならない場合には、真実で適法な情報を提供しなければならず、虚偽または不法情報の提供により 発生した不利益については保護されません。
2. 会員は、サービスが提供する管理画面を通じて、いつでも本人の情報を閲覧し、修正することができます。
3. 利用者はサービス内の個人情報管理画面を通じて自分の情報を修正することができます。 ただし、会社または会員(所有者)が許可しない情報の場合は修正できません。
4. 会員は、利用申請時に記載した事項が変更された場合、直ちにオンラインで修正するか、会社が定めた別途の様式と方法で変更事項を知らせなければなりません。
5. 会社は、会員が変更事項を知らせなかったことにより発生した不利益に対して責任を負いません。

第8条(個人情報の保護及び管理)

1. 会社は、関係法令の定めるところにより、会員の個人情報を保護するために努力します。会員個人情報の保護及び使用については、関係法令及び会社の 個人情報処理方針が適用されます。
2. 会員(管理者)は、関係法令に基づき、利用者の個人情報について管理責任を負う者であり、利用者の個人情報について関係法令を遵守しなければなりません。
3. サービスの一部として提供される個別サービスを除くもので、ホームページ及びサービス別ウェブサイトから単にリンクされた第三者提供のサービスについては、会社の 個人情報処理方針が適用されません。
4. 会社は、会員の責に帰すべき事由により露出された会員のID、パスワードを含むすべての情報に対して一切の責任を負いません。
5. 会社は客観的にアカウント情報盗用被害が憂慮される場合、または会員が引き続き1年以上ログインしない場合には会員情報保護および運営の効率性のために 臨時措置、利用停止、アカウント情報の削除など必要な措置を取ることができます。

第3章 サービス利用

第9条(サービスの提供及び中断)

1. 会社は会員の利用申請を承諾した時点から会員にサービスを提供します。ただし、一部のサービスでは、指定された時点からサービスを提供できます。
2. サービスは商品の種類によって各個別サービスで構成され、会員は会社の同意を得て個別サービスを選択して使用することができます。
3. 会社はサービスを一定範囲に分割し、各範囲ごとに利用可能時間を別途指定できます。 ただし、このような場合には、その内容を事前にお知らせします。
4. 会社は会員に対して会社の方針によって会員を等級別に区分し、利用時間、利用回数、保存空間、サービスメニューなどを細分化して利用に差をつけることができます。
5. 次の各号のいずれかに該当する場合には、サービスは提供されないことがあり、会社はサービスを提供する義務がありません。
1) パソコン等の情報通信設備の保守点検、交換及び故障、通信の断絶等の事由が発生した場合
2) サービスのための設備の補修等工事によりやむを得ない場合
3) サービスアップグレード及びサービスメンテナンス等のために必要な場合
4) 停電、諸設備の障害又は利用量の暴走等により正常なサービス利用に支障がある場合
5) 会社の分割、合併、営業譲渡、営業廃止、当該サービスの収益悪化など会社の経営上重大な必要による場合
6) 天災地変、国家非常事態など不可抗力的な事由が発生した場合
7) その他上記の各号に準ずる事由が発生した場合
6. 会社は、本条第5項の場合には、第23条に定める方法により、会員にその旨を事前に通知します。ただし、会社の故意、過失のないハッキング、事故など 事前に通知できないやむを得ない事情がある場合は、事後に通知することができます。
7. 会社はサービス提供時に保存される情報(個人情報ではなく情報として広告ID、アプリリストなどを含む)をサービス提供及びマーケティング活用目的などで利用できます。

第10条(サービスの変更及び内容の修正)

1. 会社は運営上、経営上、技術上の必要に応じてサービスの全部または一部の内容を変更したりサービスを終了することができ、サービスの内容、利用方法等に 変更があった場合には、変更理由、変更内容及び提供日時等を変更7日前に、サービスを終了する場合は、30日前にサービスの初期画面にその旨をお知らせします。 ただし、事前にお知らせできないやむを得ない事情がある場合は、事後に遅滞なくお知らせすることができます。
2. 会社は、この約款及び関係法令に特別な規定がない限り、サービスの変更、内容の修正により会員が被った損害についていかなる責任も負いません。

第11条(利用商品)

1. 会社は、会員が別途の費用を支払わずに利用できるサービス(以下「無料サービス」という。)と、会社があらかじめ策定した料金を支払って利用するサービス(以下 「有料サービス」)を提供することができ、会員はサービスを選択して利用することができます。
2. 有料サービスの利用に対する利用料金の支払い方法と手続きは、会社があらかじめ定めた方法で行うことができます。
3. 有料サービスの利用に関して会員が選択した有料サービスの利用申請後、次の各号に該当する事項を遵守しなければなりません。
1) 有料サービスの利用を申し込んだ会員は、サービスの利用料金を誠実に納付しなければなりません。
2) 有料サービスの利用を申し込んだ会員は、サービスの利用料金を会社で提供する方法と手続きに従って支払わなければなりません。

第12条(情報提供、広告掲載)

1. 会社は、会員がサービス利用中に必要と認められる取引関連情報、会員問い合わせ等に対する返信情報をお知らせ、電子メール、SMS等の方法で 会員に提供できます。
2. 会社は関係法令に基づき、適法な手続きを経て会員に広告を提供することができます。

第13条(掲示物管理)

1. 会員の掲示物が情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律及び著作権法等関係法令に違反する内容を含む場合、権利者は、関係法令が定める 手続きにより、当該投稿の掲載中止及び削除等を要請することができ、会社は関係法令に基づき措置を講じなければなりません。
2. 会社は、前項の規定による権利者の要請がない場合であっても、権利侵害が認められる事由があったり、その他の会社の方針及び関係法令に違反する場合には当該 掲示物に対して臨時措置等をとることができます。
3. 会員が会社のサービス内に掲示した掲示物の著作権は、当該掲示物の著作者に帰属します。

第4章 有料サービス利用料金及び管理

第14条(有料サービス利用料金)

1. 有料サービス利用料金の詳細及びその他の関連事項は別途の運営方針に従い、会社はサービスホームページにこれを掲示します。
2. 会員はサービスの有料サービスを申請する際、月間料金制と年間料金制のどちらかを選択することができ、次の各号の事項に留意しなければなりません。
1) 月間料金制は、会員または会員が指定した権限を持つ利用者は年間料金制に切り替えることができ、年間料金制から月間料金制にも切り替えることができます。 ただし、契約期間中は変更できません。
2) 会員は契約期間終了後に契約の終了、契約の自動更新、契約の条件変更、料金制転換などを直接設定することができ、会員が設定を 変更しない場合は、契約の自動更新として処理されます。
3) 有料サービスをご利用の場合、無料サービスへの切り替えが制限されることがあります。

第15条(料金算定及び計算方法)

1. 有料サービスの利用料金は、会社が会員に有料サービスの提供を開始した時点から算定されます。
2. 会員はサービスの全部または一部を中途変更または解約することができますが、次の各号の内容を遵守しなければなりません。
1) 約定期間中に割引された料金は、解約した月の翌月一括して違約金として請求されます。
2) サービスの契約期間/商品を拡大変更する場合は違約金はなく、変更された割引率は遡及適用されず、申請した月から残った約定期間について 割引料金が適用されます。
3) サービス約定期間/商品の縮小変更はできません。
3. 会員がサービスを利用する場合、約定利用者数内で利用でき、約定利用者数に満たない利用をする場合でも、会社は会員が約定した利用者数に対して利用料金を請求し、 残りの利用者数に対しては払い戻ししません。
4. サービス契約期間中に利用料金が変更されても、会員が現在利用中のサービスについては特別な事情がない限り遡及適用されません。
5. 会員が請求料金を未決済でサービス利用が停止される期間にもデータが保管され、利用料金が加算されます。
6. すべての有料サービス利用料金は付加価値税別途です。

第16条(利用料金の請求)

1. 会社は有料サービス利用料金を顧客が選択したサービスで定めた納入期日前までに顧客に請求します。
2. 会社は会員が複数のサービスを利用する場合、複数の利用料金(複数の未納金を含む)を1つの納入請求書に統合して請求することができます。
3. 会員は会社が定めた決済手段を活用してサービス利用料金を納付することができます。
4. 有料サービスの場合、一定周期ごとに会員が入力した決済手段などの決済情報で有料サービスを自動的に購入する自動決済を原則とします。
5. 会員が利用料金未納期間が会社指定の料金納入日に7日を超えた場合、会員は未納料金の月2%に当たる金額を加算金として会社に支払わなければなりません。
6. 会員が有料サービス利用料金未納期間が会社が指定した料金納付日に14日を超過した場合、会社は事前通知なしに会員が使用する有料サービスに対して利用停止することができ、 会社が指定した料金納入日の30日を超えた場合、会社は約款及びホームページにあらかじめ告知した手続きと方式に従ってサービスを解約することができ、 これに伴う会員の損害に対して会社はいかなる責任も負いません。
7. 会社は3ヶ月間料金を延滞した会員に対して延滞した利用料金を返済してもらうために取り立て業者に債権取り立てを依頼することができます。

第17条(利用料金の納付義務)

利用料金は会員が入力した決済手段で、会社が指定した料金納付日に自動決済され、クレジットカード限度超過などの理由で決済が行われない場合、 未納料金および加算金を合算して請求します。

第18条(利用料金に対する異議の申立て)

1. 会員は有料サービス決済に関して会員が入力した情報が正確かどうかを確認しなければならず、その情報に関して発生した責任と不利益は、全面的に会員が負担します。
2. 会員は会社の請求料金に異議がある場合、書面で異議申請をすることができます。
3. 会社は異議申請受付後15日以内に処理結果を会員に通知しなければならず、やむを得ない事由により期間内に処理できなかった場合には、その理由及び 処理期間を再算定し、会員に通知します。

第19条(過誤金)

1. 会社は会員が利用料金を決済するにあたって過誤金を支払った場合、その過誤金を会員に返します。ただし、会員が同意したり、会社の過誤金払い戻し通知に対して 会員が応じない場合は、翌月の利用料金から当該金額を差し引いて請求することができます。
2. 会社は過誤金を返還すべき会員に未納料金などがある場合には、返還すべき過誤金から未納料金などを優先的に控除して返還することができます。

第5章 契約当事者の義務

第20条(会社の義務)

1. 会社は関係法令とこの約款で禁止したり、美風良俗に反する行為をせず、持続的かつ安定的にサービスを提供するために最善を尽くして努力します。
2. 会社は会員が安全にサービスを利用できるように個人情報保護のためのセキュリティシステムを整え、個人情報処理方針を公示し遵守します。
3. 会社はサービス利用に関して会員から提起された意見や不満が正当だと認める場合には、これを処理しなければなりません。会員が提起した意見や 苦情については、サービスを活用したり、電子メールなどを通じて会員に処理過程や結果を伝えます。
4. 会社は次の各号の事項をサービスホームページに会員にわかりやすく表示します。
1) 有料サービスの名称又は第号
2) 有料サービスの内容、利用方法、利用料金、決済方法、その他の利用条件
3) 利用可能機器及び利用に必要な最小限の技術仕様
5. 会社は情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律、通信秘密保護法、電気通信事業法などのサービスの運営、維持と関連のある法規を遵守します。

第21条(会員の義務)

1. 会員は会社が定めたサービス利用料金を指定した日に納入する義務があります。
2. 会員は次の行為をしてはいけません。
1) 申請又は変更時の虚偽の記載
2) 他人の情報盗用
3) 会社の役職員、運営者その他の関係者を詐称する行為
4) 会社が掲示した情報の変更
5) 会社が禁止した情報(コンピュータプログラム等)の送信又は掲示
6) 会社、会児その他の第三者の著作権など知的財産権に対する侵害
7) 会社その他の第三者の名誉を傷つけ、又は業務を妨害する行為
8) 会社が提供するバナー広告の任意の削除、中傷、その他のバッター広告妨害行為
9) わいせつ又は暴力的な言葉若しくは文、画像、音響その他公序良俗に反する情報を公開し、又は掲示する行為
10) 安定したサービス運用を阻害しうる多量の情報伝送及び広告性情報を伝送又は媒介する行為
11) コンピュータ、情報機器の誤作動を引き起こす可能性のあるコンピュータウイルスプログラムを表示する行為
12) その他の関連法令で禁止し、又は善良な風俗その他の社会通念上許されない行為
3. 会員は会社が提供するサービスを利用するにあたり、関係法令、この約款の規定、利用案内及びサービス上に告知した注意事項、会社が通知する事項を 遵守する義務があります。
4. 会員は、自らサービス使用権限を付与したすべての利用者のサービス利用行為を管理及び監督する義務があり、当該利用者の不法行為又はこの約款 違反行為等に対する一切の責任を負います。
5. 会員は、会社がサービス利用に関して必要な事項を会員に知らせることができるよう、会員登録時に連絡可能な電子メールアドレスを提供しなければならず、会員の情報が 変更された場合は、これを会社に直ちに知らせなければならず、会員が変更情報を会社に知らせなかったことにより発生する不利益に対して会社は責任を負いません。
6. 会員はこの約款に規定する事項、サービス初期画面またはお知らせ事項および会社が定めた個別約款など諸般の政策や規定を随時確認しなければなりません。
7. 会員はサービスを利用して取り扱う自分のデータをバックアップして保管する義務があり、データ管理義務を怠ったことによる損害は会員本人が負担しなければなりません。

第22条(会員ID及びパスワード管理に対する義務と責任)

1. 会員は自分のIDとパスワードが第三者に露出されたり利用されないよう徹底的に管理しなければなりません。
2. 会員が前項の義務に違反して発生するサービス利用上の損害又は第三者による不正使用等により発生するすべての結果に対する責任は会員にあり、 会社はそれに対する責任を負いません。
3. 会員は会員のIDによって個人情報流出の恐れがあったり、反社会的または美風良俗に反したり、会社及び会社の運営者と誤認される恐れがある場合、 該当IDの利用を制限することができます。
4. 会員はID及びパスワードが盗用されたり、第三者が使用していることを認知した場合、直ちに会社に通知し、会社の案内に従わなければなりません。
5. 前項の場合、会員が会社にその事実を通知しなかったり通知した場合でも、会社の案内に従わなかったことにより発生した不利益に対して会社は責任を負いません。

第23条(会員に対する通知)

1. 会社が会員に対する通知をする場合、この約款に別途規定がない限り、会員が指定した電子メールアドレス、電子メモなどで行うことができます。
2. 会社は会員全体に対する通知が必要な場合、10日以上サービス掲示板等に掲示することにより前項の通知に代えることができます。
3. 会員(所有者)は、会社が会員に通知した事項について利用者に通知する責任を負います。

第24条(個人情報の委託)

会社は収集された個人情報の処理および管理などの業務を自ら遂行することを原則とするが、必要な場合には業務の一部または全部を会社が選定した第三者に 委託できます。 会員の個人情報委託については、会社の個人情報処理方針が適用されます。

第25条(譲渡禁止)

1. 会員は、サービス利用権限、その他の利用契約上の地位を他人に譲渡、贈与、担保提供などの処分行為をすることはできません。
2. 会員に相続、合併、分割の事由が発生し、会員ではない第三者(以下「譲受人」という。)が会員が会社と結んだサービス利用契約に基づく法的地位を 承継する場合、会員及び譲受人は直ちに会社に地位承継を立証できる書類を添付し、会社が指定した方法及び手続きに従って通知しなければなりません。
3. 前項による法的地位の承継による会員情報の変更時、譲受人は、残りの契約期間に関する管理及び責任及び契約事項を十分熟知した上で 継承しなければならず、これに関連して問題が発生した場合、その責任は本契約に基づく会員及び譲受人が連帯して負担します。

第6章 利用停止及び契約解除

第26条(会員の解約)

1. 会員はいつでもサービスまたはカスタマーセンターを通じて利用契約を解約することができます。ただし、会員が希望する解約日を基準に未払い利用料金が発生した場合、 これに対して支払いを完了してこそ解約手続きが終わります。
2. サービス利用契約を解約する際、会員はサービス利用期間中に使用したすべての資源に対して解約前に直接該当資源をバックアップしなければなりません。
3. 本条第1項により会員がサービス利用契約を解約する場合、関係法令及び個人情報処理方針により会社が会員情報を保有する場合を除き 会員に提供されたすべてのリソースが回収され、サービス上に保存されているすべての投稿、情報、および資料は削除されます。 削除された資料はいかなる理由であれ復元されません。
4. 会員が次の各号の事由に該当する場合、会社は会員アカウントを休眠アカウントに転換したり、アカウントを削除することができます。
1) 最近1年間ログイン記録がなく、購入履歴が存在する場合は休眠アカウントに転換
2) 最近1年間ログイン記録がなく、購入履歴がない場合はアカウントを削除

第27条(サービスの利用停止)

1. 会社は会員のサービス利用内容が次の各号のいずれかに該当する場合、事前通知なしに会員のサービス利用を停止することができます。
1) 有料サービスの未納料金が会社指定の料金納付日から14日を超えた場合
2) 会員の過剰トラフィックの発生によりサービス障害の発生が懸念される場合
3) この約款第21条に規定する会員の義務に違反した場合
4) 会社の正常なサービス運営を妨害した場合
5) 名義盗用及び決済盗用、著作権法に違反した不法プログラムの提供及び運営妨害、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律に違反した不法通信及び ハッキング、悪性プログラムの配布、アクセス権限の超過行為などの関係法令に違反した場合
6) その他上記各号に準ずる事由により利用停止が必要な場合
2. 会社が本条第1項により会員のサービス利用を停止する場合、会員はこれによる損害賠償を会社に請求することができません。
3. 会社が本条第1項により会員のサービス利用を停止する場合、その理由及び利用停止期間、異議申請方法を電子メール、書面又はこれに準ずる 方法により当該会員に通知しなければなりません。
4. 会社が本条第1項に係る帰責事由が解消されたと判断されたときは、遅滞なく利用停止を解除します。
5. 会社は、本条第1項に関して、利用停止後の停止事由が改善されない場合、サービス利用契約の一部または全部を解約することができます。 この時、会社はこの事実を会員に電子メール、書面またはこれに準ずる方法で通知します。
6. 会社は、本条に基づくサービス利用停止期間中に発生した料金を会員に請求することができます。
7. 会社が本条第5項に基づき会員に対して契約解除措置を取る場合、会社は会員に割り当てられたサービスを回収(掲示物、情報及び資料の削除を含む)することができます。 サービスの回収は契約解除時に別途の通知なしに行われ、これにより資料の削除など会員に発生した損失に対して会員は会社に損害賠償を請求することができません。 会員は契約解約の通知を受け、サービス回収前に直接事前措置(資料のバックアップなど)を行い、これによる損失から備えなければなりません。

第28条(暫定措置としての利用制限)

1. 会社は、次の各号に該当する問題に対する調査が完了するまで、利用制限措置を取ることができます。
1) ID、パスワード、決済手段などがハッキングまたは盗用されたという正当な申告が受け付けられた場合
2) 会社が提供するKEYがハッキングまたは盗用されたという正当な申告が受け付けられた場合
3) 不法プログラム使用者など違法行為者と合理的に疑われる場合
4) その他上記の各号に準ずる事由により利用制限措置が必要な場合
5) 電気通信事業法第22条の3(特殊なタイプの付加通信事業の技術的措置等)及び第84条の2(電話番号の虚偽表示の禁止及び会員保護)に基づく 義務を履行しなかった場合
2. 前項の調査期間には、会社は会員に別途料金を課しません。
3. 本条第1項の場合、会社は調査が完了した後、会員にサービスが停止された期間だけ会員のサービス利用期間を延長します。 ただし、本条第1項による違法行為者と判明した場合は、この限りでありません。

第29条(利用停止に対する異議申立の手続)

1. 会員が会社の利用停止及び利用制限に従おうとするときは、これに従わない理由を記載した異議申請書を電子メール、書面又はこれに準ずる方法で 会社に提出しなければなりません。
2. 本条第1項の異議申請書を受け付けた会社は、合理的な期間内に会員の不服理由について電子メール、書面またはこれに準ずる方法で回答しなければなりません。 ただし、会社は処理に長期間かかる場合には、その理由と処理日程をサービスに通知したり通知します。
3. 会社は上記の回答内容に従って、相応の措置を取らなければなりません。

第30条(会社のサービス利用契約の職権解約)

1. 会社は会員のサービス利用内容が次の各号に該当する場合、会員との別途協議なしに利用契約を職権で解約することができます。
1) サービス利用料金未納について本約款に定める期間内に適切な措置がない場合
2) サービス利用申込書に記載した内容が虚偽であることが判明した場合
3) サービス運営を故意に妨害して会社に損害を与えた場合
4) 第21条に定める会員の義務に違反する場合
5) 第27条による是正要求に対して適切な措置をとらなかった場合
6) サービスの利用目的と方法が国内法及び国際法に違反し、政府機関が法的手続きを通じてサービス提供の中止を要求する場合
7) 会員がサービスを利用して運営中のシステムを利用して不必要な行為で会社のサービスや他の顧客システムに被害を与えたり、そのような試みをする場合
8) 会員がサービスを利用して運営中のシステムを目標とする大容量のネットワーク攻撃により、会社のサービス運営とネットワークを共有する他の顧客システムの運営に被害が発生した場合
9) 会員に第6条第1項各号の規定による利用申請承諾拒絶の事由が発生した場合
10) 会員が契約地域以外の第三国でサービスを利用する場合、当該国の法律に違反して会社に損害が発生したり、損害発生が懸念されるなど会社が サービスの提供が難しいと判断した場合
2. 本条第1項第1号及び第2号、第5号の場合、会社は適切な期間を定めて会員に是正を要請することができ、会員が是正要求に対して適切な 措置を取らない場合は、会社は利用契約を解除することができます。
3. 本条第1項第3号及び第4号、第6号、第7号、第8号、第9号、第10号の事由発生時、会社は別途の通知なしに直ちに利用契約を解約することができます。
4. 会社が利用契約の解約をしようとする場合は、会社は会員に電子メール、書面、またはこれに準ずる方法でその理由、解約日などを会員に事前に通知します。 ただし、事前に通知できないやむを得ない事情がある場合は、事後に通知することができます。
5. 会員が解約日までに使用したサービス利用料金を納付しなければならず、本条によりサービスが解約される場合、会員は自ら使用したすべての資源に対して直接 該当リソースをバックアップする必要があり、解約時にはシステムに割り当てられたすべてのリソースが回収され、システム上に保存されているすべてのデータは削除されます。

第31条(サービス提供の中止)

1. 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、サービスの提供を中止することができます。
1) 会社の設備補修等のためやむを得ない場合
2) 国家非常事態、サービス設備の障害、サービス利用の暴走など、正常なサービスに支障が生じるおそれがある場合
3) 天災地変など会社が避けられない理由でサービス提供が事実上不可能な場合
4) 電気通信事業法に規定する基幹通信事業者が電気通信サービスを中断した場合
2. 会社は、本条第1項第1号の場合、少なくとも1日前にその旨を会員が登録した通知方法及びサービス接続画面又は会社のサービスホームページに\ 掲示する方法により通知しなければなりません。
3. 会社は、本条第1項第2号及び第3号、第4号の場合には、事前通知なしにサービスを一時中断することができます。

第7章 損害賠償

第32条(会社の損害賠償)

1. 会社は会社の責任がある理由で有料サービスに障害が発生して会員が損害を被った場合、サービス別特性によってサービス別に定められたサービス水準約定 (以下「SLA」という。)で定めるところにより、会員の請求により賠償を進めます。
2. 前項にもかかわらず、SLAが定められていないサービスの場合には、下記の内容を基準に損害賠償金額を決定します。

損害賠償リスト

月可用性 損害賠償金
99.0% 以上 ~ 99.9% 未満 3ヶ月間の月平均使用金額の10%に相当する金額
95.0% 以上 ~ 99.0% 未満 3ヶ月間の月平均使用金額の25%に相当する金額
95.0% 未満 3ヶ月間の月平均使用金額の50%に相当する金額

1) 月額可用性(%)=100*[1 - {サービスを利用した一ヶ月間、会社の責任ある事由による障害でサービスを利用できない障害時間(分)の合計/サービスを 利用できる期間一ヶ月(分)} ] ("分"は時間単位の分を意味する)
2) 障害は、サービスを利用できなかったことを会員が会社に通知した時(会員の通知前に会社がその事実を知った場合には、会社がその事実を知った時)から障害時間は測定されます。
3. 会員が本条第1項に基づき会社に損害賠償を請求しようとする場合、障害が発生した時点から30日以内にこれに対する理由、請求額及び算出根拠、障害に関する詳細を記載し書面で申請しなければなりません。 これを履行しなかった場合、会員は上記の補償を受ける権利を失うことになります。
4. 本条による損害賠償額は、会員の選択により、他のサービス購入や当該サービスの利用料金として使用することができます。
5. 会員がサービスを利用できなかったことによる会社の賠償責任は、本条第1項による損害賠償に限定され、これを除く会社の追加損害賠償はありません。
6. 会社は、会社が提供する無料サービスの利用に関して、関連法令で他に定めない限り、会員に発生したいかなる損害に対しても責任を負いません。 ただし、会社の故意または重大な過失により発生した損害の場合は除きます。
7. この約款の下で会社の会員に対する総賠償責任は、会員が会社に支払った金額に制限されます。

第33条(会員の損害賠償)

会員がこの約款及び告知内容に違反することにより会社に損害が発生する場合、会社に発生するすべての損失、損害を賠償しなければなりません。 会員の利用者の責に帰すべき事由は、会員の責に帰すべき事由とみなされます。

第34条(会社の免責)

1. 会社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、会員に対する責任が免除され、損害賠償は行いません。
1) 戦時、事変、火災、天災地変、非常事態、現在の技術では解決できない技術的欠陥、その他不可抗力的理由が発生した場合
2) 会員の責に帰すべき事由によるサービスの中止、利用障害及び契約解除が発生した場合
3) 基幹通信事業者が電気通信サービスを中止し、又は正常に提供しなかった場合
4) 会社が事前に告知した設備の補修、交換、定期点検、工事などやむを得ない理由でサービスが中止されたり障害が発生した場合
5) 会員のコンピュータ環境によって発生する諸般の問題または会社の故意または重大な過失がないネットワーク環境によって発生した場合
6) 会員又は第三者のサービス内又はウェブサイト上に掲示又は転送した情報、資料、事実の信頼度、正確性等の内容について会社の故意又は重大な過失がない場合
7) 会員相互間又は会員と第三者との間でサービスを介して発生した紛争及びこれによる損害が発生した場合
8) 会員が直接購入した端末装置等の不具合によりサービス障害が発生した場合
9) 会員の情報システムに発生した事故の拡散を防止するためのサービス中断
10) サービスの障害が他事業者が提供するサービスによる場合
11) 会社が提供した無料サービスを利用する場合
12) 非常連絡先など会員の契約情報変更事項漏れによりサービス関連案内事項等を受信できず不利益が発生した場合
13) その他の会社の故意または過失ではない理由でサービス障害が発生したり、会員の情報または資料に損傷がある場合
2. 会社は、サービスに関して会員に発生する間接的、結果的、特別または付随的損害や利益または収益損失による損害または損失に対する責任を負いません。
3. 会員はサービスを全面的に会員の危険負担によって利用し、サービスはそのまま、そして利用できるものはそのまま提供され、すべての会員の掲示物、情報および 資料は会員の裁量と危険負担によって管理されます。
4. 会社は、会員の責に帰すべき事由によるサービスの利用障害、利用停止及び契約解除については責任を負いません。
5. 会社は、会員がサービスを利用して期待する収益を失ったことに対する責任を負わず、その他サービスを通じて得た資料による損害などに対しても責任を負いません。
6. サービスに関する会員様の掲示物、情報及び資料に対する管理/保存責任は完全に会員様にあり、会社は会員様の掲示物、情報及び資料をバックアップまたは復元する義務はありません。 そのため、会員は会員の必要に応じて、自主的に独立した別途の貯蔵所に会員の掲示物、情報、資料をバックアップしなければなりません。
7. 会社は会員相互間または号員と第三者相互間にサービスを付与することにより発生した盆栽に対して介入する義務がなく、これによる損害を賠償する責任を負いません。
8. 会員がサービスを利用するにあたって行った不法行為やこの約款違反行為により、会社が当該会員以外の第三者から損害賠償請求または訴訟をはじめとする各種異議申し立てを受ける場合、 当該会員は自分の責任と費用で会社を免責させなければならず、会社が免責されない場合は、その会員はそれによって会社に発生したすべての損害を賠償しなければなりません。
9. 会社は、会社のウェブサイトに接続された他のウェブサイトで第三者と会員との間で行う取引に対して一切の責任を負いません。

第35条(知的財産権など)

1. 本約款により、会社は会員にサービスの使用権のみを付与し、会社が作成して提供するサービスの所有権および知的財産権は会社に帰属します。 ただし、サービスのうち会社が提携会社との提携を通じて提供するサービスに対する所有権と知的財産権は提携会社に帰属します。
2. 会員は会社が提供するサービスを会社の事前同意なしに営利目的で複製、伝送、出版、配布、放送その他の方法により利用したり、第三者に利用させてはなりません。
3. 会員がサービスに掲載した掲示物、資料に関する権利と責任は、掲示した会員にあります。 会社は会員が掲載した掲示物、資料に対してサービス内の掲載権を持ち、掲載した会員の同意なしにこれを営利目的で利用しません。
4. 会社は第21条に明示された会員の義務に違反する内容を盛り込んだ掲示物に対して修正または削除する権限があります。

第36条(海外法規の遵守)

1. 会員がサービスを購入または利用するための条件として、会員は EU Dual Use Export Controls, US Export Administration Regulations, International Traffice in Arms Regulations, 国際および国別経済再財プログラムを含め、該当するすべてのデータの保護、輸入、再輸入、制裁、アンチボイコット、輸出統制法規および国別輸出統制制度を遵守することに合意します。 誤解を避けるために付け加えると、会員(該当する場合には、エンドユーザー)は、会員の情報の伝送及び処理、前述の会社のエンドユーザーを対象とした会員の情報の活用を含め、 会員がサービスを使用することを選択する方式に係る遵守に全面的に責任を負います。 会員またはエンドユーザーがアップロードしたすべての会員の情報は、会社の全世界に位置するサーバーでホスティングされることがあるため、会員は関連する貿易制限リストに記載されている情報をアップロードすることができず、 エンドユーザーが禁止されている情報をアップロードできないようにする責任があります。 会員は、国際連合(UN)安全保障理事会、アメリカ国家安全保障会議、アメリカ政府(例、アメリカ政府機関のヨーロッパ連合特別指定国家の一覧およびその他該当国家の海外制裁措置加盟国の一覧)およびそれに限定されていない 機関の制裁対象リストに明示されていないことを確認し、保証します。
2. 会員が契約地域以外の第三国でサービスを利用して会員の顧客にサービスを提供する場合、その旨をあらかじめ会社に通知しなければなりません。
3. 会員は、本条に違反し、又は契約地域又は契約地域以外の第三国における規制未履行による法的責任が発生した場合、会社を免責しなければなりません。


<付則>
利用規約のバージョン番号: 1.2
利用約款変更公告日付: 2023年 11月 24日
利用規約施行日: 2023年 12月 1日

会社はこの約款を会員登録前にオンラインで掲示して会員の同意を求め、会員はこれに同意することで加入が完了した時点から相互適用されることを認知します。